パブリックコメントの募集について
1.背景
高い国内生産率を維持して我が国の輸出を支えるとともに
地域経済に大きく貢献している造船業が、
急速に回復してきた生産機会を逃さないよう、
国内人材の確保に最大限努めることを基本とした上で、
造船業と人材の相互流動が大きい建設分野における
外国人材の活用促進に係る緊急かつ時限的な措置について、
造船分野においても同様の措置を講じることが
「日本再興戦略」改訂2014において
閣議決定(平成26年6月24日)された。
今般、緊急かつ時限的な措置として
即戦力となる外国人造船就労者の受入れを行う
外国人造船就労者受入事業の適正かつ
円滑な実施を図ることを目的とし、
その具体的な内容を定める
「外国人造船就労者受入事業に関する告示」を制定することとする
(別途、法務省より、本緊急措置に係る活動を
「特定活動」の在留資格に該当する活動として
あらかじめ定めるために必要な法務省告示の改正が行われる予定。)
2.概要
(1)対象となる外国人造船就労者は
造船分野技能実習を修了したものを基本とする。(第3関係)
(2)監理団体及び受入企業は、優良なものに限定する。
優良性の要件は、外国人の受入れ又は就労に係る
不正行為を過去5年間に行ったことがないこと、
(受入企業について)過去5年間に造船法に基づく
罰金以上の刑を受けていないこと等とする(第4及び第5の2、4関係)
(3)監理団体及び受入企業は共同で適正監理計画を策定し
(一定の要件を満たす海外の事業所から外国人造船就労者を
受け入れるにおいては企業単独で適正監理計画を策定)、
国土交通大臣の認定を受けなければなければならないこととする
(不正行為を行った場合等は認定取消し)。
適正監理計画には、受入人数、従事させる業務の内容、
報酬予定額、指導員の任命等の監理体制等を記載させることとする。
(第5の1、3関係)
(4)あわせて、関係者からなる協議会の設置、
元請企業の受入企業に対する指導、国土交通省による立入検査等、
現行の技能実習制度の仕組みを上回る、
国・造船業界一体となった実効性ある監理体制を構築する。
(第6の4、第7の4、第8及び第9関係)
3.今後のスケジュール
公布 平成26年12月下旬
施行 平成27年 4月1日(一部については同年1月1日)